賃貸情報誌などに掲載されている賃貸広告が、事実と異なっていた場合等には以下の相談窓口を活用してください。
(1)賃貸情報を入手した情報誌等に連絡する
情報を掲載している各社で相談窓口を設置している場合が多いですから、その相談窓口を活用してください。当サイトではダイワホームカスタマーセンターでご相談を受け付けています。
(2)各地の「不動産公正取引協議会」を利用する
不動産広告の表示基準「不動産の表示に関する公正規約」(広告ルール)を運用する不動産業界の自主規制団体で、全国に八つあります。この協議会では、不動産広告を常時監視し、広告ルールに反している不動産会社に警告等を行ったり、消費者からの苦情や相談を受け付けています。
(3) 各都道府県の不動産取引に関する相談窓口を利用する
この窓口では消費者の不動産会社に対する苦情を受け付けています。公共団体なので、不動産会社を詳しく調査する権限があり、悪質な不動産会社にはその営業を停止させることも可能です。
(4) 不動産会社が所属している協会に連絡する。主に、全日本不動産協会と宅地建物取引業協会があり 各地に本部や支部がありこの団体の加盟している協会から適切な指導をいたします。どちらも公正取引の窓口があります。
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