第4ステップ

第4ステップ 物件の下見から入居の申込みまで


  1. 必ず騒音をチェックする
  2. 日照のチェックも忘れずに
  3. 部屋の広さは自分の目で確かめる
  4. 建物の管理状態で入居者の質が分かる
  5. 周辺環境は歩いてチェック
  6. バス便のときは終バスの時間もチェック
  1. 夜道が安全かどうか
  2. 入居申込みは「契約」ではない
  3. 入居申込書の役割
  4. 入居審査で落ちることもある
  5. 預り金を支払うときは注意する
  6. 入居申込みはキャンセルできる

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1. 必ず騒音や環境をチェックする トップに戻る

物件を見に行ったとき、騒音等のチェックは念を入れて行うようにしましょう。特に週末の昼間に物件を下見するときは要注意です。平日は、近隣の工場や学校が出す騒音がうるさいが、週末は静かということもあります。また昼間は静かでも、夜になると近くの幹線道路の騒音が響くこともあります。できれば物件に入居を決める前に、昼と夜、平日と週末、のように2回以上は現地でチェックすれば安心ですね。


2. 日照のチェックも忘れずに トップに戻る

物件を下見するとき、窓がどの方角を向いているかという点は意外にわかりにくいものです。よく言われるように、東向き、南向きが、日当たりの良い方角ですが、下見の際に方角を正確に知るのは難しいので、下見の後に住宅地図で部屋の向きをチェックすることをお薦めします。向きの希望は担当マンに事前に伝えれば検索の際に選んでくれるはずです。また、東向き、南向きの窓がある部屋でも日当たりが良いとは限りません。例えば、部屋に接するような建物が隣にあるケースも有ります。また、離れたところに高いマンションなどがあり、カーテンを開けると部屋の中が見えてしまうケースもあります。下見の際に、実際に窓の外を見て、周囲の状況をチェック致しましょう。

3. 部屋の広さは自分の目で確かめる トップに戻る

賃貸広告では、部屋の広さを、平米数では表示せず、帖数(畳の枚数)で表示している広告が多く見られます。1帖の広さは、不動産広告の基準によって「1.62平米〜1.65平米」と決められています。 物件の下見の際には、この基準をもとに、部屋の広さを自分の目でチェックしてください。できれば家具の配置など の寸法を知りたいときはメジャーをご持参下さい。


4. 建物の管理状態で入居者の質が分かる トップに戻る

物件の下見をする際、建物の管理状態が良いかどうかチェックしましょう。ゴミ捨て場・駐輪場の使い方や、廊下・階段の清掃の様子などを見れば、その物件の管理状態が大体わかります。 建物の管理状態が悪い物件は、入居者の使用態度も悪いことが多いようです。管理状態が悪いのは管理会社にも責任がありちゃんと管理していない証拠です。入居してから悩まされないためにも、管理状態のいい物件を選びたいものです。

5. 周辺環境は歩いてチェック トップに戻る

物件を下見する際、隣近所の周辺をできるだけ歩いて、自分の目で環境をチェックしてください。特に重要なのは、騒音や悪臭のチェックです。 例えば物件のすぐそばで、うるさい犬のいる家を見つけたとしましょう。この物件に入居すれば、早朝に犬の吠える声で悩まされるかもしれません。同じように、住宅地の中にある小規模な工場なども要注意です。 また、悪臭もチェックしましょう。例えば、物件の裏手の川から悪臭がするというケースもあります。 こうした物件の欠点は、入居してはじめて判明することが多いのですが、入居してから後悔しないためにも、周辺環境を歩いてチェックするべきです。 あと、当然買い物などの施設の距離なども大切ですね。

6. バス便のときは終バスの時間もチェック トップに戻る

バス便の物件では、駅前のバス時刻表で終バスの時間をチェックしておきましょう。終バスが夜10時頃に駅を出てしまう地域も多いからです。 さらに、できれば夜間にタクシーにすぐ乗れるかどうかも確認しておきたいものです。タクシーの状態は、不動産会社の営業マンに聞いても分からないことが多いので、実際に夜に現地に行って確認するのが確実です。

7. 夜道が安全かどうか トップに戻る
女性の場合は、駅から物件までの道が夜間も安全であるかどうか、忘れずにチェックしてください。朝や昼間は人通りが多くても、夜間になると人通りがなくなるような道が、特に住宅地では多いからです。 もし、駅までの最短経路が、夜になると人通りがなくなるような場合には、より安全な経路を自分で考えて、その経路を実際に歩いて見てください。交番や警察署の位置をあらかじめ調べておきましょう。

8. 入居申込みは「契約」ではない トップに戻る

物件を下見して気に入った場合、不動産会社に「入居申込書」を提出することになります。この入居申込書の書式は、不動産会社や貸主によって変わりますが、大体、契約者や保証人の住所・氏名・年齢・職業・年収などを記入する書式になっています。 ここで注意したいのは、入居申込書は、あくまで入居する意思を確認するだけの書類であって、賃貸借契約書ではない、ということです。 したがって、入居申込書を提出した後でも、入居申込みをキャンセルすることが可能です。提出する前に、この点を不動産会社に再確認しておくとよいでしょう。ただし、軽はずみなキャンセルは不動産会社に迷惑をかけることになるので、申し込みはくれぐれも慎重にしてください。 但し申し込み時に条件交渉が完了し交渉金として申込金を預入れしている場合は貸主・借主が合意した場合は預入金は 手付金となり契約成立致します。

9. 入居申込書の役割 トップに戻る

不動産会社が用意している「入居申込書」には、住所・氏名・年齢・職業・年収・保証人の氏名などを記入する欄があるのが一般的です。こうした細かい事項を記入する理由は、不動産会社が家主にその内容を知らせる必要があるからです。 つまり、入居申込書は、家主がOKを出すかどうかを決める重要な書類です。入居者としてはできるだけ詳しく記入した方がよいでしょう。 ただし、申込みの時点では、まだ保証人を誰にするか決まっていないことが多いと思われます。この場合は、不動産会社にその旨を告げて、保証人になる見込みの人を記入しておくのがよいでしょう。その場合見込みの方が都合のつかない場合は当然別の保証人での申し込みで良いでしょう。

10. 入居審査で落ちることもある トップに戻る
家主は入居希望者が提出した「入居申込書」をもとに、その希望者を入居させるかどうか判断します。これを「入居審査」と言います。入居審査にかかる時間は大体1週間以内ぐらいです。 この入居審査で家主が入居をOKしないケースもあります。家主から見れば、自分の財産であるマンションやアパートを他人に貸すわけですから、経済的に安定している人や、生活上のルールを守る人に部屋を貸したいと考えるのは、当然のことと言えるでしょう。もちろん書面に虚偽の記載の場合は即時破棄致します。

11. 預り金を支払うときは注意する トップに戻る

物件を下見して気に入った場合、入居申込書を提出する際に、数千円から家賃の1か月分ぐらいの金銭を、不動産会社に預けるケースがあります。 この金銭は「預り金」「申込証拠金」「申込金」などと呼ばれています。 金銭を預けた場合、これは「借りたい」という意思表示を行ったに過ぎず、契約の優先権を確保したわけではないことに注意しましょう。つまり預り金を不動産会社に預けても、家主の承諾がなければ契約は成立していないとみなされます。 もっとも、契約の成立・不成立にかかわらず、預り金は返還されるものですが、念のためそのことを明記した預り証を受け取りましょう。

12. 入居申込みはキャンセルできる トップに戻る
入居申込書を提出しただけの時点では、まだ賃貸借契約を締結したわけではありませんから、入居希望者は入居申込みをキャンセルすることができます。 もし、数千円から家賃の1か月分ぐらいの金銭を「預り金」「申込証拠金」「申込金」などの名目で、不動産会社に預けていた場合であっても、入居申込みをキャンセルすれば、この金銭は全額戻ってきます。

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